高額療養費制度とは|月の上限額一覧と2026年8月引き上げ・使い方を解説

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この記事の更新情報

  • **2026年8月改定後の限度額をメインの表に差し替え**(改定前の額は折りたたみで参考掲載)。年間上限を全区分(ア168万円・イ111万円・ウ/エ53万円・オ29万円、区分エのうち標準報酬月額15万円以下は41万円)で明記し、ア・イの+1%基準額(901,000円・597,000円)を追記。計算例とFAQを改定後の数値(医療費100万円で92,940円)に修正。チャートも改定後の額に更新
  • 2026年8月改定の施行入りに合わせて表現を更新(新設の高額介護サービス費の記事へ相互リンク)
  • 2026年8月からの限度額引き上げ・年間上限の新設(確定した改正)を追記

「がんになったら医療費はいくら?」。答えを大きく変えるのが高額療養費制度です。健康保険には1か月の自己負担の上限があり、年収370〜770万円なら月約9万円。100万円の医療費がかかっても、窓口3割の30万円ではなく上限額までで済みます。2025年に「引き上げ凍結」で大きな議論になったこの制度は、2026年8月診療分から実際に引き上げが始まりました。いま適用されている上限額・新設された年間上限・使い方をまとめます。

制度の要点
  • 月の上限:年収370〜770万円(区分ウ)なら85,800円+1%(医療費100万円なら約9.3万円)。100万円の医療費でも窓口30万円ではなく上限まで。
  • 手続き:マイナ保険証なら事前手続きなしで窓口支払いが上限までに(限度額適用認定証も利用可)。
  • さらに軽く:世帯合算(家族の負担21,000円以上を合算)と多数回該当(4回目から区分ウ44,400円・改定後も据え置き)。
  • 2026年8月に引き上げ済み:区分ウは80,100円→85,800円。代わりに年間上限(区分ウ・エ53万円ほか)が新設[協会けんぽ]
  • 対象外:差額ベッド代・先進医療の技術料・入院中の食事・自由診療は上限の外。民間医療保険の検討ポイントはここ。
社会保険・医療

自己負担限度額の一覧(70歳未満・2026年8月診療分から

2026年8月1日に改定された、いま適用されている限度額です。月の上限が引き上げられた代わりに、年間上限(8月〜翌年7月)が新設されました[協会けんぽ]

区分年収の目安月の上限額多数回該当(4回目〜)年間上限(新設)
約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
約770〜1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
約370〜770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
〜約370万円61,500円44,400円53万円※
住民税非課税36,900円24,600円29万円

※区分エのうち、標準報酬月額15万円以下であることが確認できた人は年間上限41万円が適用されます。年間上限は「8月から翌年7月まで」の1年間で判定し、超えた分は後日、保険者から払い戻されます(当面は本人の申出ベースの運用)。

改定前(2026年7月診療分まで)の限度額を見る
区分月の上限額(〜2026年7月)多数回該当
252,600円+(医療費−842,000円)×1%140,100円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%93,000円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%44,400円
57,600円44,400円
35,400円24,600円

2026年7月31日までの診療分は、こちらの額で計算されます(年間上限はありません)。過去の月をさかのぼって申請する場合はこちらを参照してください。

70歳未満の自己負担限度額(所得区分別・1か月/2026年8月改定後)
27.0万区分ア17.9万8.6万6.2万3.7万
出典:厚生労働省・協会けんぽ資料より作成(2026年8月改定後。区分ア〜ウは別途〔医療費−基準額〕×1%が加算)

この図表はPNGで保存でき、出典明記とリンクで自由に利用できます。

例:区分ウの人が医療費100万円(窓口3割=30万円)の月 → 上限は 85,800+(100万−286,000)×1%=92,940円。差額の約21万円が高額療養費として戻ります(改定前は87,430円だったので、同じ医療費で約5,500円の負担増です。70歳以上は別の区分表があります)。

2026年8月の改定で何が変わったか(施行済み)

  • 2025年8月に予定されていた引き上げは世論の反発でいったん全面凍結。その後、2025年12月に見直し案がまとまり、2026年度予算の成立を経て、2026年8月1日(8月診療分)から実施されました[協会けんぽ 令和8年8月からの見直し]
  • 例:区分ウは 80,100円 → 85,800円(+1%部分の基準額も267,000円→286,000円に)=月あたり約5,700円の負担増。他の区分も同様に引き上げられました(ア270,300円・イ179,100円・エ61,500円・オ36,900円)。多数回該当(区分ウ44,400円)は据え置きです。
  • 引き上げとセットで「年間上限」が新設されました。多数回該当に届かない長期療養の人向けに、患者負担の年間上限(ア168万円・イ111万円・ウ/エ53万円・オ29万円/区分エのうち標準報酬月額15万円以下と確認できた人は41万円)が設けられ、超えた分は保険者から償還されます。年間は「8月から翌年7月まで」で判定し、当面は本人の申出ベースで運用されます。
  • 第2段階として2027年8月に所得区分の細分化が予定されています(例:区分ウを年収帯で分割し、年収約510〜650万円は月98,100円などとする案)。確定額は施行前に厚労省・保険者の資料で確認してください。
  • 長期治療の人ほど影響が大きいため、多数回該当・世帯合算・年間上限・付加給付(健保組合独自の上乗せ)をフル活用することがより重要になりました。
8月は「限度額の改定」と「所得区分の年次切替」が重なる月

国民健康保険・後期高齢者医療では、毎年8月1日に前年の所得で所得区分と限度額適用認定証が切り替わります。2026年はこれに限度額そのものの改定が重なったため、「先月と同じ入院なのに支払いが増えた」ということが起こり得ます。認定証の期限や8月の手続きは限度額適用認定証とマイナ保険証で詳しく解説しています。

使い方(実は手続きほぼ不要に)

なお、介護保険の自己負担には本制度の介護版である高額介護サービス費があり、医療と介護の年間合算(高額医療・高額介護合算療養費)と組み合わせると、さらに払い戻しを受けられる場合があります。

  • マイナ保険証で受診:オンライン資格確認で限度額情報が連携され、事前手続きなしで窓口支払いが上限額までになります。
  • マイナ保険証を使わない場合:事前に保険者から「限度額適用認定証」を取り寄せて提示。事後でも、申請すれば上限超過分が約3か月後に払い戻しされます(時効2年)。
  • 世帯合算:同じ医療保険の家族の自己負担(70歳未満は1人21,000円以上のもの)を合算して上限判定。共働きで保険が別の場合は合算できない点に注意。
  • 月またぎの罠:上限は「暦月ごと」。月末をまたぐ入院は2か月分の上限がかかるため、予定入院でタイミングを選べるなら月初からが有利です。

対象外のもの・他制度との関係

  • 事後申請の申請先:加入している保険者です。会社員は健保組合または協会けんぽ、自営業・退職後は市区町村の国保窓口(保険証・資格確認書に記載があります)。
  • 対象外:差額ベッド代(個室代)・入院中の食事代(1食550円・2026年6月改定)・先進医療の技術料・自由診療。これらは青天井のため、民間医療保険でカバーすべきはむしろここ、という整理ができます。
  • 医療費控除との違い:高額療養費は「保険からの払い戻し」、医療費控除は「税金の軽減」。両方使えますが、医療費控除の計算では高額療養費で戻った分を差し引く必要があります。
  • 病気で仕事を休む場合は傷病手当金(給与の2/3)も併せて。収入が下がった年は配偶者控除の対象になれることも。
  • 自営業・フリーランスの国民健康保険でも高額療養費は同じく使えます(付加給付はなし)。

今日やること

  1. マイナポータル等で自分の所得区分と月の自己負担上限額を確認する
  2. マイナ保険証の利用登録をしておく(上限を超える窓口payが原則不要になる)
  3. 過去2年以内に上限を超えた月がないか、医療費通知でさかのぼって確認する

ほかのアクションは手取りアップ・アクションリストへ。

よくある質問

医療費が100万円かかったら、実際の負担はいくらですか?

年収370〜770万円(区分ウ)なら、月の上限は85,800円+(100万円−286,000円)×1%=92,940円です(2026年8月診療分から。7月診療分までは87,430円でした)。差額ベッド代や食事代は別途かかります。

2026年8月から何が変わりましたか?

自己負担限度額が引き上げられました。区分ウは80,100円→85,800円(+1%の基準額も267,000円→286,000円)で月約5,700円の負担増です。一方で多数回該当(区分ウ44,400円)は据え置かれ、長期療養者向けに年間上限(ア168万円・イ111万円・ウ/エ53万円・オ29万円、区分エのうち標準報酬月額15万円以下は41万円)が新設されました。2027年8月には所得区分の細分化が予定されています。

新しくできた「年間上限」はどう使うのですか?

8月から翌年7月までの1年間の自己負担額を合計し、区分ごとの年間上限(区分ウなら53万円)を超えた分が後日払い戻される仕組みです。毎月の上限には届かないものの通院が長く続く人を救うために新設されました。当面は自動ではなく本人の申出ベースで運用されるため、長期療養中の人は医療費の領収書を保管し、加入先の保険者に申請方法を確認してください。

事前の手続きは必要ですか?

マイナ保険証で受診すれば原則不要で、窓口支払いが自動的に上限額までになります。使わない場合は限度額適用認定証を事前に取り寄せるか、事後申請で約3か月後に払い戻しを受けます(時効2年)。

がん保険や医療保険は不要ということですか?

一概には言えません。公的保険のおかげで治療費の自己負担は月8〜9万円程度に抑えられますが、差額ベッド代・先進医療・長期化による収入減・食事代は対象外です。「上限を超える部分」ではなく「対象外の部分と収入減」を埋める設計で検討するのが合理的です。

データの出典

※70歳以上の区分・健保組合の付加給付・自治体の医療費助成は本記事の表と異なります。年間上限の申請方法は保険者によって案内が異なるため、加入先にご確認ください。

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「はい」が多い記事から、優先的に内容を更新・深掘りしていきます。

最終更新:2026年08月16日 / 公開日:2026年06月12日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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