この記事の更新情報
- **令和8年分(2026年分)の壁を追記**。冒頭に令和7年分との対比表を新設(本人160万→178万円・扶養123万→136万円・配偶者特別控除の満額160万→169万円/消失201万→207万円・特定親族特別控除の満額150万→159万円/消失188万→197万円)。計算式・年末調整の案内・FAQ・構造化データも令和8年分に対応
この記事のタイトルにある「123万円」は令和7年分(2025年分)の数字です。令和8年度税制改正で基礎控除(58万円→62万円)と給与所得控除の最低保障額(65万円→74万円※令和8・9年分の特例込み)がさらに引き上げられ、令和8年分(2026年分)からは扶養の壁が136万円、本人が所得税を払い始めるのが178万円になりました。いま(2026年)働いている分は、この令和8年分のルールで年末調整・確定申告をします。
| 壁(給与収入) | 令和7年分 (2025年分) | 令和8・9年分 (2026・2027年分) |
|---|---|---|
| 本人に所得税がかかり始める | 160万円 | 178万円 |
| 扶養控除・配偶者控除の対象でいられる | 123万円 | 136万円 |
| 配偶者特別控除が満額38万円 | 〜160万円 | 〜169万円 |
| 配偶者特別控除が消える | 約201万円 | 約207万円 |
| 特定親族特別控除(19〜22歳)が満額63万円 | 〜150万円 | 〜159万円 |
| 特定親族特別控除が消える | 188万円 | 197万円 |
| 社会保険の壁(130万円) | 変わりません。税制改正は社会保険に影響しません | |
※令和8年分の内訳は、基礎控除62万円+特例加算42万円=104万円、給与所得控除の最低保障74万円(本則69万円+令和8・9年分の特例5万円)。104万円+74万円=178万円。扶養の判定は特例加算のない本則62万円で見るため、62万円+74万円=136万円になります[国税庁 令和8年改正]。
「壁」とは何か
年収の壁がなぜ節税・扶養に影響するのかを基礎から整理。
基礎なぜ103万→123万円に?
基礎控除・給与所得控除の改正による壁の計算式。
改正壁の種類を整理
税金の壁・社会保険の壁をすべて一覧にして比較。
重要年収別シミュレーション
配偶者・子どもの年収別に、旧ルールと新ルールの控除額を比較。
比較注意点・よくある誤解
「130万円の壁は変わっていない」など混同しやすいポイントを整理。
注意「年収の壁」とは何か
「○○万円の壁」とは、家族(配偶者・子ども・親)を扶養控除や配偶者控除の対象にするために、その人の年収が超えてはいけない上限額のことです。
給与収入だけの場合:合計所得 = 給与年収 − 給与所得控除(最低額)
→ 「壁」の年収 = 基礎控除額 + 給与所得控除の最低額
この「壁」を超えると、扶養している側(世帯主)が受けられる控除が減り、所得税・住民税が増えます。反対に壁の内側に収まっていれば、扶養家族として控除を満額受け取れます。
扶養を外れると税金はいくら増えるか
なぜ103万円→123万円に変わったのか
「壁」の年収は 基礎控除 + 給与所得控除(最低額) の合計で決まります。令和7年度税制改正でこの両方が引き上げられたため、壁の水準が20万円上がりました。
仕組みを数式で確認
【旧】55万円 + 48万円 = 103万円(2024年分まで)
【令和7年分】65万円 + 58万円 = 123万円(2025年分)[国税庁 令和7年改正]
【令和8・9年分】74万円 + 62万円 = 136万円(2026年分から)[国税庁 令和8年改正]
※ 給与収入がちょうど「壁」の金額なら、給与所得控除を引いた「合計所得」がぴったり基礎控除額と一致し、課税所得がゼロになる。
適用時期は?
2025年(令和7年)1月〜12月の収入から123万円のルールが適用されました。具体的には:
・2025年11〜12月の年末調整では新しい閾値(123万円)で配偶者・扶養を申告
・2026年2〜3月の確定申告(2025年分)でも同様に新ルールを使用
そして令和8年分(2026年1〜12月の収入)からは、この壁がさらに136万円へ動いています。いま働いている分は136万円で判定するため、2026年11〜12月の年末調整と2027年2〜3月の確定申告では136万円(本人の非課税ラインは178万円)で申告します。
「壁」の種類を整理する
「年収の壁」と一口に言っても、税金の壁(所得税・住民税)と社会保険の壁(健康保険・年金)はまったく別のルールです。今回の改正で変わったのは税金の壁だけです。
今回変わったのは所得税・住民税の扶養の閾値(103万円→123万円)のみです。健康保険・年金の「130万円の壁」は従来通りです。年収が130万円を超えると社会保険の被扶養者から外れ、別途保険料が発生します[首相官邸]。
年収別シミュレーション
配偶者の給与年収ごとに、旧ルール(〜2024年)と新ルール(2025年〜)で受けられる控除額がどう変わるかを比較します。世帯主の合計所得が900万円以下の場合。
配偶者の年収別・控除額の変化
| 配偶者の給与年収 | 旧ルール(〜2024年) | 新ルール(2025年〜) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 100万円以下 | 配偶者控除 38万円 | 配偶者控除 38万円 | 変化なし |
| 110万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 配偶者控除 38万円 ✓ | 分類が改善 |
| 120万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 配偶者控除 38万円 ✓ | 分類が改善 |
| 125万円 | 配偶者特別控除 36万円 | 配偶者控除 38万円 ✓ | +2万円改善 |
| 130万円 | 配偶者特別控除 31万円 | 配偶者特別控除 38万円 ✓ | +7万円改善 |
| 150万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 配偶者特別控除 38万円 | 変化なし |
| 160万円 | 配偶者特別控除 26万円 | 配偶者特別控除 38万円 ✓ | +12万円改善 |
| 170万円 | 配偶者特別控除 21万円 | 配偶者特別控除 38万円 ✓ | +17万円改善 |
| 180万円 | 配偶者特別控除 16万円 | 配偶者特別控除 26万円 | +10万円改善 |
| 200万円 | 配偶者特別控除 6万円 | 配偶者特別控除 11万円 | +5万円改善 |
| 210万円超 | 対象外(0円) | 対象外(0円) | 変化なし |
※ 年収から給与所得控除(旧55万円→新65万円)を差し引いた合計所得で控除区分が決まります。行の太字は旧→新で控除額が増えたケースです。
子ども・大学生のアルバイトへの影響
- 子の年収123万円以下なら扶養控除の対象(16〜18歳・23歳以上は38万円、19〜22歳は特定扶養控除63万円)
- 【新設】特定親族特別控除:19〜22歳の子は年収123万円を超えても150万円までは63万円、150万超〜188万円で段階的に控除が継続
- 大学生がたくさんアルバイトしても、150万円までは親の控除(63万円)が満額維持される
- 19〜22歳以外の子は123万円(令和8年分からは136万円)を超えると扶養控除(38万円)の対象外に
- 子本人は年収160万円(令和8年分からは178万円)を超えると所得税がかかり始める(基礎控除の上乗せ特例による)
- 給与以外の収入(業務委託・メルカリ等)は別途所得計算が必要
- 社会保険(106万円・130万円)の壁は税制改正では変わらない
注意点・よくある誤解
① 「全部の壁が変わった」は誤り
変わったのは所得税・住民税の扶養の閾値(103万円→123万円→令和8年分は136万円)と、配偶者特別控除が満額になるライン(150万円→160万円→令和8年分は169万円)、そして本人が所得税を払い始めるライン(103万円→160万円→令和8年分は178万円)です。社会保険の106万円・130万円の壁はそのままです。年収が130万円を超えると社会保険の被扶養者を失い、自分で保険料を納める必要があります。
② 「扶養の壁」と「本人の非課税ライン」は別物
ニュースでは「103万円の壁が160万円に」と報じられましたが、実は2つの異なるラインを区別すると混乱しません(数字は令和7年分。令和8年分はそれぞれ136万円・178万円になります)。
③ 「給与以外の収入」には別の計算が必要
フリマアプリ・業務委託(雑所得・事業所得)・株式配当・不動産収入がある場合、「給与年収」だけで判断できません。それぞれ別の計算で合計所得を求め、58万円以下かどうかを確認してください。
④ 配偶者・本人の税金は別の問題
「壁」は世帯主(扶養している側)が受けられる控除の話です。配偶者や学生本人の所得税は、本人の収入と控除で別途計算します。改正で基礎控除が引き上げられた結果、給与のみなら年収160万円程度まで本人の所得税がかからないケースが多くなりました(2025・2026年分は低所得者向けの基礎控除上乗せ特例による)。
⑤ 住民税の非課税ライン(約100万円)は変わらない
住民税の均等割が非課税になる年収の目安(多くの自治体で約93万〜100万円)は、今回の改正の直接の対象ではありません。各種給付金の受給条件(住民税非課税世帯の判定)などにこのラインが使われる場合、引き続き別途確認が必要です。
2025年11〜12月に提出した年末調整の「配偶者控除等申告書」や「扶養控除等申告書」は、新しい閾値(58万円以下 = 年収123万円以下)で記入するものでした。2026年11〜12月の年末調整からは、さらに引き上げられた閾値(合計所得62万円以下 = 年収136万円以下)で記入します。昨年まで扶養に入れられなかった家族が、今年から対象になるケースがあります。収入が増えた扶養家族の年収見込みを改めて確認しましょう。
よくある質問
結局「103万円の壁」は何万円になった?
2つに分かれ、さらに年分で違います。扶養控除・配偶者控除の対象でいられるのは、令和7年分(2025年分)は年収123万円まで、令和8年分(2026年分)からは136万円まで。本人に所得税がかかり始めるのは、令和7年分は年収160万円から、令和8年分からは178万円から(基礎控除の上乗せ特例による)です。
大学生の子は扶養の基準を超えたら扶養から外れる?
19〜22歳は新設の「特定親族特別控除」でカバーされます。令和7年分は、子の年収が123万円を超えても150万円までは親が63万円の控除を満額受けられ、150万〜188万円で段階的に継続。令和8年分からは満額が159万円まで、段階的な控除が197万円までに広がります。
130万円の壁も上がった?
いいえ。社会保険(健康保険・年金)の106万円・130万円の壁は今回の税制改正では変わっていません。130万円を超えると被扶養者を外れ、自分で保険料を負担します。
いつの収入から新ルール?
123万円のルールは2025年(令和7年)1月〜12月の収入から適用され、2025年末の年末調整・2026年の確定申告(2025年分)で反映済みです。136万円・178万円のルールは2026年(令和8年)1月〜12月の収入からで、2026年末の年末調整・2027年の確定申告(2026年分)で反映します。
参照元・公式情報
本記事は以下の公式情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
- 財務省 令和7年度税制改正の概要
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 令和7年分 基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除等の改正
- 首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
※ 本記事の内容は情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。改正の詳細・適用要件は国税庁の最新情報をご確認ください。



