この記事の更新情報
- **令和8年分(2026年分)の数値に更新**(本人の非課税178万円・扶養136万円・特定親族特別控除は159万円まで満額/197万円まで段階的)。社会保険の150万円は据え置きのため、税の壁より低い社会保険が実質の分かれ目になったことを明記。壁マップのチャートも令和8年分に差し替え
学生バイトと親の扶養|令和8年分の年収の壁をやさしく解説
夏休みはアルバイトを増やす時期。「いくらまで稼いでいいの?」と気になる学生・保護者は多いはず。2025年(令和7年)に続いて令和8年度税制改正で壁がもう一段上がり、大学生年代(19〜22歳)の実質的な分かれ目は「150万円(社会保険)」に整理されました。ポイントは、壁が①学生本人の税金 ②親の扶養(税金)③社会保険の3種類あること。それぞれ金額が違うので、分けて考えると分かりやすくなります。
・本人の所得税:給与178万円まで非課税(令和7年分は160万円)。
・親の扶養(税):給与136万円まで満額。159万円まで特定親族特別控除で満額キープ、197万円まで段階的(令和7年分は123万/150万/188万)。
・社会保険:年収130万円で親の健保扶養を外れるが、19〜22歳は2025年10月から150万円に(税制改正では動きません)。
・つまり先に来るのは社会保険の150万円。税の壁より低いので、ここが実質の上限です。
壁は「3種類」ある
「年収の壁」とひとことで言っても、誰の・何の負担が変わるかで3つに分かれます。混同しやすいので最初に整理します。
学生本人の税金
稼ぎが増えると、学生本人に所得税・住民税がかかり始める。令和8年分は給与178万円まで所得税は非課税。
親の扶養(税金)
子の収入が一定を超えると、親が使えていた扶養控除が減り、親の税金が増える。19〜22歳は緩和あり。
社会保険
子の年収が一定を超えると、親の健康保険の扶養を外れ、子が自分で保険料を払う。税とは別の基準。
【壁①】学生本人の税金:令和8年分は178万円まで所得税ゼロ
2025年改正で給与所得控除の最低額が65万円に、基礎控除も引き上げられ、令和7年分は給与収入160万円まで非課税でした[国税庁 令和7年改正]。さらに令和8年度税制改正で基礎控除(本則58万→62万円)と給与所得控除の最低保障額(65万→74万円※令和8・9年分の特例込み)が引き上げられ、令和8年分(2026年1〜12月の収入)からは給与収入178万円まで所得税が非課税になりました(給与所得控除74万+基礎控除104万=178万)[国税庁 令和8年改正]。
学生本人は勤労学生控除(所得税27万円・住民税26万円)も使えます。対象は給与収入150万円以下(合計所得85万円以下)など[国税庁 No.1175]。ただし令和8年分は所得税がもともと178万円まで非課税なので、勤労学生控除は主に住民税で効きます。住民税は所得税より壁が低く、自治体によっては給与収入100万円前後から少額の住民税がかかることがあります(詳細は自治体に確認)。
【壁②】親の扶養(税金):大学生は令和8年分から159万円まで満額
親が子を扶養に入れて扶養控除を受けるには、子の合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)が条件です(2025年改正で48万→58万、令和8年度改正でさらに58万→62万に引き上げ)[国税庁 No.1180]。19歳以上23歳未満は特定扶養親族で控除額は63万円と大きめです。
さらに2025年に特定親族特別控除が新設され、19〜22歳の子が扶養の基準を超えても、親の控除が急に消えない(崖がなくなる)仕組みになりました[国税庁 特定親族特別控除]。令和8年分からは、この控除が効く範囲も満額159万円まで・段階的に197万円までへ広がりました。
| 子(19〜22歳)の給与収入 | 親が受けられる控除 |
|---|---|
| 〜136万円 | 扶養控除(特定扶養)63万円 |
| 136万円超〜159万円 | 特定親族特別控除 63万円(満額キープ) |
| 159万円超〜197万円 | 特定親族特別控除(段階的に減少) |
| 197万円超 | なし(0円) |
※上表は令和8年分(2026年1〜12月の収入)。令和7年分(2025年)は「〜123万円/123万超〜150万円/150万超〜188万円/188万円超」でした。特定親族特別控除は令和7年12月施行で、令和7年分の年末調整・確定申告から適用されています。子の年齢はその年の12月31日時点で判定します。
大学生(19〜22歳)の「お金の壁マップ」
大学生年代の壁を1本の線に並べると、こうなります(令和8年分)。税の壁が上がった結果、いちばん低い=先に来る壁は社会保険の150万円で、ここが実質的な分かれ目です。
※高校生(16〜18歳)は特定親族特別控除の対象外で、給与136万円(令和7年分は123万円)を超えると親の一般扶養控除(38万円)が外れます。16歳未満は扶養控除なし(児童手当の対象)。
【壁③】社会保険:130万円・大学生は150万円
子の年収が一定を超えると、親の健康保険の扶養を外れ、子自身が保険料(バイト先の社会保険、または国民健康保険・国民年金)を負担します。原則は年収130万円が境目です[厚生労働省]。
- 学生は「106万円の壁」の対象外(社会保険の適用拡大は学生を除く)
- 19〜22歳は、2025年10月から健康保険の被扶養者の年収要件が130万円→150万円に引き上げ[日本年金機構]
税金の扶養(控除)と社会保険の扶養は、判定する金額も基準も別です。大学生は2025年の改正で税も社保も「150万円」でそろいましたが、150万円を超えると社会保険料の自己負担(年間およそ十数万〜)が新たに発生し、手取りの増え方が鈍ります。社会保険の壁は106万円・130万円の壁もあわせてご覧ください。
年齢別のまとめ(親の扶養)
| 子の年齢(12/31時点) | 親の控除 |
|---|---|
| 16歳未満 | 扶養控除なし(児童手当の対象) |
| 16〜18歳 | 一般の扶養控除 38万円 |
| 19〜22歳 | 特定扶養 63万円+特定親族特別控除(150万・188万の緩和) |
| 23歳以上 | 一般の扶養控除 38万円 |
※いずれも給与収入136万円以下(令和8年分。令和7年分は123万円)で扶養控除の対象(19〜22歳は特定親族特別控除で上に緩和)。控除額は所得税のもの。住民税の控除額は別に定められています。扶養控除の詳細は扶養控除の完全ガイドへ。
夏休みのバイトで気をつけること
- 短期で稼ぐと年収が跳ねやすい:夏に集中して働くと、年トータルで壁を超えがち。年間の見込みで管理を。
- 掛け持ちは源泉徴収に注意:2か所以上で働くと源泉徴収の区分(甲欄・乙欄)が変わり、引かれすぎることがある。年末調整や確定申告で精算(還付)を。
- 所得税を引かれていたら確定申告で戻ることが多い:年収が非課税ラインなら、源泉徴収された所得税は確定申告で還付されます。
- 家族で情報共有:親の扶養に関わるので、年末調整前に子の年収見込みを共有しておくとトラブルを防げます。
まとめ
よくある質問
学生のバイトはいくらまで所得税がかからない?
令和8年分(2026年1〜12月の収入)は給与収入178万円まで非課税です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。令和7年分は160万円でした。住民税は所得税より壁が低く、自治体によっては給与収入100万円台前半から少額かかることがあります。
子をいくらまで親の扶養に入れられる?
令和8年分は給与収入136万円までが扶養控除(19〜22歳は特定扶養63万円)です。19〜22歳は特定親族特別控除により、給与159万円までは親の控除が満額63万円、197万円までは段階的に控除が残ります(令和7年分は123万/150万/188万でした)。
特定親族特別控除とは何ですか?
2025年に新設された控除で、19歳以上23歳未満の子が扶養の基準を超えても親の控除が急に消えない仕組みです。令和8年分では、給与136万円を超えても159万円までは63万円の満額、197万円までは段階的に親が控除を受けられます。年末調整または確定申告で申告します。
大学生は130万円を超えると社会保険はどうなる?
学生は106万円の壁の対象外です。原則は年収130万円で親の健康保険の扶養を外れますが、19〜22歳は2025年10月から要件が150万円に引き上げられました。150万円を超えると自分で保険料を負担します。
勤労学生控除は使ったほうがいい?
給与収入150万円以下(合計所得85万円以下)で27万円(住民税26万円)の控除が受けられます。ただし令和8年分は本人の所得税がもともと178万円まで非課税のため、主に住民税で効きます。親の扶養とは別の制度です。
参考リンク(出典)
本記事は次の公的資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。金額・要件は改正されるため、申告前に最新をご確認ください。住民税や社会保険の細部は自治体・加入先で異なります。
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
- 国税庁 特定親族特別控除(令和7年度改正)
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 国税庁 No.1175 勤労学生控除
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件の変更
- 厚生労働省 「年収の壁」への対応
※本記事は一般的な情報提供であり、税務・社会保険の助言ではありません。個別の判定は税務署・お住まいの市区町村・加入先の健康保険にご確認ください。



