消費税の課税方式シミュレーター|本則・簡易・2割特例・3割特例はどれが得か

インボイスの2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了します。次に選ぶのは本則課税か、簡易課税か、個人事業主だけに新設された3割特例か。業種と実際の経費率で答えが逆転するため、数字を入れて納付税額を並べてください。

入力値は端末の中だけで計算され、送信されません。金額は概算です。

4つの方式の違い

方式納付税額条件届出
本則課税売上税額 − 仕入税額誰でも不要
簡易課税売上税額 ×(1 − みなし仕入率)基準期間の課税売上5,000万円以下課税期間の開始前まで
2割特例売上税額 × 20%免税→課税になった人/2026年9月30日を含む課税期間まで不要
3割特例売上税額 × 30%個人事業主のみ/令和9・10年分不要

特例は届出が要らず申告時に選べますが、簡易課税だけは事前届出です。実務でいちばん間違えやすいところです。

みなし仕入率で答えが変わる

区分業種みなし仕入率納付割合
1卸売業90%10%
2小売業80%20%
3製造業・建設業70%30%
4飲食店業・その他60%40%
5サービス業50%50%
6不動産業40%60%

見どころはここです。第5種(サービス業)のみなし仕入率は50%なので簡易課税の納付は売上税額の50%、3割特例なら30%。サービス業の個人事業主は令和9・10年分は3割特例のほうが安くなるのが原則です。逆に第1種(卸売業)はみなし仕入率90%=納付10%なので簡易課税が圧倒的に有利です。

2割特例が終わったあとの道筋

  1. 令和8年分まで:2割特例が使えます(個人事業主)。
  2. 令和9・10年分:個人事業主は3割特例。法人はこの時点で本則か簡易かの二択です。
  3. 令和11年分以降:全員が本則課税か簡易課税かを選びます。

簡易課税を使うなら使いたい年が始まる前に届出が必要です。令和11年分から簡易にしたい個人事業主は令和10年12月31日までに提出することになります。

よくある質問

2割特例はいつまで使えますか。

2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業主は課税期間が暦年なので令和8年分(2026年分)が最後になります。法人は事業年度によって終了時期が変わります。

3割特例は法人も使えますか。

使えません。令和8年度税制改正で新設された3割特例は個人事業主だけが対象で、対象年分は令和9年分と令和10年分の2年間です。

簡易課税の届出はいつまでですか。

適用を受けたい課税期間が始まる前の日までです。令和9年分から簡易課税にしたい個人事業主は令和8年12月31日までに提出します。あとから遡って選ぶことはできません。

本則課税と簡易課税はどちらが得ですか。

実際の経費率とみなし仕入率の大小で決まります。実際の課税仕入れがみなし仕入率を上回るなら本則課税、下回るなら簡易課税が有利です。設備投資をした年は本則が有利になりやすく、還付になることもあります。

簡易課税を選ぶと何年続ける必要がありますか。

原則として2年間は継続する必要があります。設備投資の予定がある場合は還付を受けられなくなる点に注意してください。

参考リンク

本記事は一般的な情報提供です。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。